2022年9月24日
第 1 章 総則
[名称]
第1条 本会は、立命館守山早苗会と称する。
[所在地]
第2条 本会の事務局を立命館守山中学校・高等学校(以下「母校」という。)内に置く。
[目的]
第3条 本会は、会員相互の親睦および向上を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
[事業]
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)会員相互の親睦向上に関する事業。
- (2)会報、その他出版物発行に関する事業。
- (3)母校の後援に関する事業。
- (4)慶弔謝恩に関する事業。
- (5)その他本会の目的達成に必要な事業。
第 2 章 会員
[会員]
第5条 本会の会員は、各号に定める者とする。
- (1)正会員 町立守山高等裁縫女学校、町立守山女子高等学校、市立守山女子高等学校、立命館守山高等学校、立命館守山中学校を卒業した者および中途転退学者のうち幹事会で承認された者。
- (2)特別会員 町立守山高等裁縫女学校、町立守山女子高等学校、市立守山女子高等学校、立命館守山高等学校、立命館守山中学校の現教職員または旧教職員である者。
第 3 章 会議
第6条 本会に次の会議をおく。
- (1)総会
- (2)幹事会
- (3)本部役員会
[総会]
第7条 総会は本会の最高議決機関とする。
2 総会は、会長が招集し3年毎に1回開催する。但し、会長が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。
3 総会は、全会員をもって構成する。
4 総会は、構成員の過半数の賛同をもって成立する。
5 議決は、出席者の過半数の賛成を要する。
6 総会は、次の事項を審議・決定し、議長は会長が委嘱する。
- (1)会則の改廃に関する事項。
- (2)事業計画および予算、事業報告および決算に関する事項。
- (3)同窓会の活動方針に関する事項。
- (4)その他重要な事項。
[幹事会]
第8条 総会を開かない年ならびに会長が必要と認めたとき、幹事会を開催し、総会に代わって議決する。
1 幹事会は、会長が招集し、会長、副会長、会計、常任幹事長、常任幹事、学年幹事ならびに有志会幹事をもって構成する。
2 幹事会は、構成員の過半数の賛同をもって成立する。
3 議決は、出席者の過半数の賛成を要する。
4 議決は、出席者の過半数の賛成を要する。
5 幹事会は、次の事項を審議・決定し、議長は会長が委嘱する。
- (1)事業計画および予算、事業報告および決算に関する事項。
- (2)同窓会の活動方針に関する事項。
- (3)その他重要な事項。
6 幹事会は、本部役員および会計監査が任期満了となった場合、または、欠員が生じたとき、次の候補を選出する。
[本部役員会]
第9条 本部役員会は、会長、副会長、会計ならびに常任幹事長をもって構成する。
2 本部役員会は、会長が必要と認めたとき招集し開催する。
3 本部役員会は、次の事項を審議・決定し、議長は会長が指名する。
- (1)総会および幹事会において審議、決定、報告する事項。
- (2)同窓会の活動方針に関する事項。
- (3)役員および常任幹事の候補選出に関する事項。
- (4)その他重要な事項。
4 前項の審議・決定にあたり、会長が必要と認めたときは、別に会員を指名して、それらに加えることできる。
第 4 章 役員
[役員]
第10条 本会の役員は次の通りとする。
- (1)名誉会長若干名(うち1名を母校学校長とする)
- (2)会長 1名
- (3)副会長 若干名
- (4)会計 若干名
- (5)常任幹事長 若干名
- (6)会計監査 若干名
- (7)相談役 若干名
[役員の任務]
第11条 役員の任務は次の通りとする。
- (1)名誉会長 本会の全般に関し必要な助言と意見を述べる。
- (2)会長 本会を代表し会務を統理する。
- (3)副会長 会長を補佐し会長の事故あるときはその任務を代行する。
- (4)会計 会計事務を司る。
- (5)常任幹事長 常任幹事を代表し会務を遂行する。
- (6)会計監査 本会の会計監査を行う。
- (7)相談役 本会を補佐し適切な助言等を行う。
[役員の任期]
第12条 役員の任期は、3年とし再任は妨げない。但し、特別会員から選ばれた役員は現職期間とする。
2 役員の任期中に欠員が生じた場合は、本部役員会にて後任を決定する。その場合の後任の任期は、前任の残任期間とする。
[役員の選出]
第13条 役員の選出は、総会または幹事会において選出された候補者について、会員の信任投票により有効投票の過半数をもって選出する。
第 5 章 運営
[運営]
第14条 会員の中から常任幹事、学年幹事および有志会幹事の役職をおき同窓会の運営を分担する。
[常任幹事]
第15条 常任幹事は、学年会幹事または有志会幹事の中から選出し、会務の遂行を補佐する。
[学年会および学年会幹事]
第16条 学年会は、第5条第1号に定める会員で卒業年度別に設ける。
2 各学年会は、その所属する会員の中から学年幹事2名以上をおく。なお、当該幹事の選出に
あたっては自薦、他薦を問わない。
[有志会および有志会幹事]
第17条 有志会は、第5条第1号に定める会員で本部役員会の承認を得て設けることができる。
2 各有志会は、その所属する会員の中から有志会幹事を1名以上おく。なお、当該幹事の選出にあたっては自薦、他薦を問わない。
[会費]
第18条 本会の会費は、15,000円(終身会費)とし入会時に納入する。
[支出基準]
第19条 本会の執行は、支出基準(別表1)に定める。
[会計年度]
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
1 会員の死亡、改姓または住所変更のあったときは、その都度事務局にその旨を通知しなければならない。
2 本会則は昭和49年11月7日より実施する。
3 平成5年5月29日 一部改正
4 平成18年4月1日 一部改正(設置者移管による)
5 2009年4月1日 一部改正(会費および中学校卒業生の入会等による)
6 2012年6月17日 一部改正
7 2013年9月1日 一部改正
8 2016年6月12日 一部改正
9 2022年9月24日 一部改正
[ 別表1] 支出基準について
同窓会活動補助金
会員相互の交流と親睦を図ることを目的とし、各学年、組、有志会等の単位で同窓会(会合)を開催した場合は、その活動に応じて補助金(祝金)を給付する。但し、会員5名以上の出席があり、本会の会報紙へ掲載を承諾のうえ同窓会時の写真1枚以上と記事原稿および開催要項、出席者名簿を提出するものを対象とする。また、同一の学年、組、有志会等への支給は年1回までとする。
会員参加人数 | 補助金額 |
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5名~10名 | 10,000円 |
11名~25名 | 20,000円 |
26名~50名 | 30,000円 |
51名以上 | 40,000円 |
卒業記念品
立命館守山中学校または立命館守山高等学校を卒業し、本会に入会する生徒に対し、卒業記念品を贈呈する。
対象者 | 基 準 |
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母校を卒業し、本会に入会するもの | 1品 価格1,500円相当 |
激励金
母校のより一層の発展を後押しすることを目的に、立命館守山中学校、立命館守山高等学校の公認クラブの課外活動において、全国レベルの大会、コンクール等に出場するクラブを表彰し、下表のとおり奨励金を給付する。ただし、本部役員会においてその必要が認められた場合は、課外活動を行う公認クラブ、または個人に対して必要な費用の給付を決定することができる。
対象団体 | 補助金額 |
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公認クラブ | 50,000円 |
弔慰金
会員、恩師の死亡の通知があり、本会を代表し会長若しくは会長を代行するものが葬儀に出席する場合、その遺族に対し弔慰金を贈る。なお、本会を代表し会長若しくは会長を代行するものが葬儀に出席する場合に限る。
対象者 | 金 額 |
---|---|
会員・恩師の死亡 | 10,000円 |
祝金
本会役員が立命館学園に関係する団体が主催する催しに招待され出席する場合は、主催者に対し祝金を贈る。
項 目 | 金 額 |
---|---|
総会・校友大会 | 招待を受けた者1人に付10,000円 |
その他 | 会長の判断による |
その他
本会役員、または本部役員会においてその必要があると認められた者が、本会の運営に関する任務を果たすために必要な経費については、本会が負担する。
項 目 | 金 額 |
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交通費 | 自宅最寄駅から現地最寄駅までの間、公共交通経路で査定する。 |
宿泊費 | 1泊12,000円を上限に実費とする。 |